大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)2986号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、免責の成否

<証拠>によれば、次の事実が認められる。

(1) 本件事故現場は、東西に通ずる片道三車線、車道幅員16.80米、両側に幅員四米の歩道ある甲州街道が、丁度南西方向にゆるく弓なりにカーブしているところに、北側から歩車道の区別のない幅員五米の道路がほぼT字型に交わる交差点であり、交通整理は行なわれていない。

(2) 事故当時、甲州街道上り車線は事故現場付近で車が渋滞し、本件交差点内にも停車中の自動車があつた。

(3) 被告は事故車を運転して時速四五ないし五〇粁で下り第三車線を走行中、本件交差点内上り第三車線に停車中の車のかげから、交差点を北から南に向けて横断歩行中の原告および船田幸弘(当時四才)が相前後してセンターライン付近に出て来るのを約二一米前方に発見し、急ブレーキをかけ、やや左にハンドルを切つたが及ばず、左右各一二米余のスリップ痕を残して第二、三車線の区分線上付近で事故車前部を原告に衝突させた。

<証拠判断・略>

してみると、原告には、道路を横断するにつき、左右の安全確認を怠つた過失のあることが明らかであるが、一方、被告にも、交差点付近において、ことに渋滞のため停車中の車がある場合、そのかげから横断歩行者が出て来ることが十分に予想される状況にあつたにも拘わらず、減速することもなく、漠然とセンターライン寄りの第三車線を時速四五粁以上の速度で進行した過失があり、ために原告ら発見後、適切な事故回避措置をとり得なかつたものとみられる。

そうすると、被告に右過失が認められる以上、免責の主張は理由があない。

三、過失相殺

<証拠>によると、原告は事故当時五才三月で幼稚園に通つていたことが認められるから、近時の交通安全教育の実情に照らし、原告は交通安全に関する事理弁識能力を十分に備えていたものというべく、原告に前記過失のある以上、本件は過失相殺の適用さるべき事案である。

そこで、前記認定の事故態様ことに原、被告の過失を対比すると、その割合は原告六、被告四とするのが相当である。(倉田卓次 浜崎恭生 鷺岡康雄)

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